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社団法人 北 海 道 猟 友 会 定 款
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、社団法人北海道猟友会と称する。
(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を
北海道札幌市北区北6
条西6丁目2番地に置く。
(支 部)
第3条 本会は、総会の議決を経て支部を置くことができる。
(目 的)
第4条 本会は、狩猟道徳の向上、野生鳥獣の保護、有害鳥獣駆除及び狩猟の適正化を図り、
自然保護の関心を高め、もって狩猟の健全な発達と生活環境の改善に資することを目的と
する。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)狩猟道徳の高揚及び狩猟の適正化に関すること。
(2)野生鳥獣の保護増殖及び自然保護に関すること。
(3)有害鳥獣駆除に関すること。
(4)会員相互の連絡及び福利厚生に関すること。
(5)官公署より委託された事項の処理に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要なこと。
第 2 章 会 員
(資 格)
第6条 本会の会員は、北海道内に住居する狩猟者で構成する支部とする。
2 会員の構成する支部の地域は、別に定める。
(入 会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承諾を得なけ
ればならない。
この場合、会則その他支部の実体を明らかにする書類を申込書に添付しなければならな
い。
(資格の喪失)
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1)退会の申し出をしたとき。
(2)解散したとき。
(3)第28条1項の会費を納入しないとく。
(4)除名されたとき。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会出席会員の有する議決件数の3分
の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、議決する前に弁明の機会を与
えなければならない。
(1)本会の定款又は規約に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ又は目的に反するような行為をしたとき。
第 3 章 役 員 等
(種別及び定款)
第10条 本会に、次の役員を置く。
理事20人以上30人以内、ただし、会員外理事を含む。監事2人以上3人以内
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事とする。
(選 任)
第11条 理事及び監事は、総会でこれを選任し、理事は、互選で会長、副会長を選任する。
2 専務理事は、会長が有識経験者の中から1名を推薦し、理事会の承諾を得て選任す
ることができる。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(職 務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があ
らかじめ定めた順序でその会務を代行する。
3 専務理事は、会長の命を受けて会務を処理し、会長及び副会長ともに事故あるとき
は、これを代理する。
4 理事は、この会の会務を執行する。
5 監事は、民法第59条の職務を行なう。
(任 期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により辞任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期が満了した場合においても、後任者の辞任するまでは、そ
の職務を行なわなければならない。
(解 任)
第14条 会長は、役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由があるとき
は、役員会の議決により、これを解任することができる。この場合、議決する前に弁明
の機会を与えなければならない。
(顧 問 等)
第15条 本会に、顧問、相談役等を置くことができる。
(1)顧問・相談役等は、理事会の推薦を受けて会長が委嘱する。
(2)顧問・相談役等は、会長の諮問に応じて、意見の具申をするものとする。
第 4 章 総 会
(種別及び開催)
第16条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とし、会員をもって構成する。
2 通常総会は、毎年1階会計年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が、必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により、招集の請求があ
ったとき。
(3)監事が、民法第59条第4号の規程により招集するとき。
(招 集)
第17条 総会は、民法第59条第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集
する。
2 総会の招集は、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開
催の10日前までに通知しなければならない。
(議 決 事 項)
第18条 総会は、次の事項を審議し議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任
(4)会員の除名
(5)定款の変更
(6)解散
(7)残余財産の処分
(8)その他理事会において必要と認めた事項
(議 決 権)
第19条 総会における議決権の数は、次のとおりとする。
2 支部の構成員が50名以下のものは1個とし、51名から100名までは2個と
し、101名を超えるものはその超える人数100名までごとに1個を加えるものと
する。
3 議決権を有する会員が出席できない場合は、あらかじめ通知のあった事項につき書
面をもって表決に参加し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができ
る。この場合は、前項の規程による議決権の行使及び出席したものとみなす。
(定足数及び議決)
第20条 総会は、総議決権数の過半数にあたる議決権を有する会員が出席しなければ開会す
ることができない。
2 総会の議事は、出席した会員の有する議決権数の過半数をもって決し、可否同数の
ときは議長の決するところによる。
(議 長)
第21条 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。
(議 事 録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1)日時及び場所
(2)会員の現在員数及び出席した会員数
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押
印しなければならない。
第 5 章 理 事 会
(構成及び招集)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次の場合に開き、会長が招集する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から理事会の目的を記載した書面をもって請求があったと
き。
3 理事会は、開会の5日間前までに、その日時及び場所その他の事項を通知しなけれ
ばならない。ただし、緊急の場合には、この限りではない。
(議決事項)
第24条 理事会は、次の事項を審議し議決する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)事業の執行に関する事項。
(3)その他会務の執行に関する事項。
(定足数及び議決)
第25条 理事会は、理事の過半数の出席で成立し、議事は出席した理事の過半数をもって決
し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事が出席できない場合は、あらかじめ通知のあった事項に付き書面をもって議決
に加わることができる。
(議 長)
第26条 議長は会長がこれにあたる。
第 6 章 財
産 及 び 会 計
(財 産)
第27条 本会の財産は、次に揚げるものをもって構成し、理事会の議決を経て会長が管理す
る。
(1)設立当初の財産目録記載の財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(会 費)
第28条 本会の会費は、その構成員1人につき、総会で定められた金額(以下この条におい
て「構成員納入金」という。)に構成員の数を乗じて得た額とする。
2 会員は、その構成員納入金を構成員より受理したときは、狩猟期間の始期の2週間
前まで、または、構成員から納入金を受理した後は速やかに本会に納入しなければな
らない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第30条 本会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後
3箇月以内に財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 次年度の予算成立の日までの暫定予算は、会長の職権により、収入・支出すること
ができる。
3 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第
7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において会員の有する議決権の3分の2以上の議決を経、且つ、
北海道知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第33条 本会は、民法第68条第1項第2条から4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散するときは。会員の有する議決件数の3分の2以上の議
決を得なければならな
い。
3 解散のときに有する残余財産は、会員の有する議決権数の3分の2以上の議決を経
てから、北海道知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する公益法人に寄付するも
のとする。
第 8 章 事 務 局
(職 員 等)
第34条 本会に事務局を設け、職員を置く。
2 職員の任免及び労働条件は、会長が定める。
第 9 章 雑 則
(規 約)
第35条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、
会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、設立許可の日から施行する。
2 設立当初の会計年度は、第32条の規定にかかわらず設立の日から昭和42年8月31日ま
でとする。
3 設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は第13条
の規定にかかわらず第1回の通常総会終了の日までとする。
附 則 (昭和54年10月30日自然第1501号)
1 この定款の変更は、北海道知事の認可の日から施行する。
附 則 (昭和55年10月14日自然第1400号)
1 この定款の辺欧は、北海道知事の認可の日から施行する。
2 第13条の改正規定は、昭和54年9月6日から適用する。
附 則 (昭和60年12月11日自然第1681号)
1 この定款の辺欧は、北海道知事の認可の日から施行する。
2 第11条の改正規定は、昭和60年9月10日から適用する。
附 則 (平成12年12月4日自然第941号)
1 この定款の辺欧は、北海道知事の認可の日から施行する。
2 この改正規定は、平成12年9月14日から適用する。
附 則 (平成14年11月5日自然第773号)
1 この定款の辺欧は、北海道知事の認可の日から施行する。
2 この改正規定は、平成14年5月28日から適用する。
附 則 (平成15年6月6日自然第287号)
1 この定款の辺欧は、北海道知事の認可の日から施行する。
2 この改正規定は、平成15年5月21日から適用する。
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